12月に悪質商法110番=改正特商・割販法の施行で
改正特定商取引法と改正割賦販売法が施行される12月1日、全国青年司法書士協議会は悪質な訪問販売などの被害について、無料電話相談「悪質商法被害110番」を開催する。
相談は午前10時から午後4時まで。番号は全国9カ所の相談窓口共通で、0120(121)023。必要に応じて近くの司法書士を紹介、被害救済に当たる。
同協議会によると、法改正により悪質業者は信販会社のクレジット制度の利用が困難になるが、近年は海外の信販会社と契約した決済代行業者を通じ、外貨建てのネット決済を利用する手口で、改正法が対応しない「法の抜け穴」を突いた業者が出現しているという。
同会は「規制強化を進めるためにも、多くの相談を寄せてほしい」と話している。
私は今回は直接の相談員ではありませんが、悪質な訪問販売・電話勧誘販売等でお困りの方がおられましたら、まずは上記連絡先までご相談下さい。
なお、私も、これまで、浄水器・着物・宝石・資格教材等についての悪質な訪問販売・電話勧誘販売についての対策をして参りました。
当事務所におきましても、ご相談は随時承っております。

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