自転車操業状態からの脱却を

 前回の記事でも触れましたが、借入額を原則年収の3分の1に制限する総量規制の実施が近づき、消費者金融・カード会社の多くが、新たな貸付けを停止したり、キャッシングの利用枠を縮小したりするようになってきました。

 その結果、これまで、他社に返済するために、借り入れをするといった行為を繰り返し、いわゆる自転車操業的な資金の運用をしていた人が、総量規制の影響で、返済のための資金の調達ができなくなり、行き詰まった結果、相談に訪れるケースが増えております。

 このような方は、本来自己の返済能力以上の借入れをしてしまっている事が多いと思われます。 今回の総量規制の実施は、現在の自己の借金について、他人(他社からの借入)に頼らず自身の収入から本当返済ができるかを客観的に考え直す良い機会と思えます。

 そして、自己の借金問題を解決する選択肢の一つとして、債務整理(任意整理・個人民事再生・自己破産)を検討してみてはいかがでしょうか。

 なお、仮に現在政府が検討中とされる総量規制緩和・特例高金利が導入されたとしても、それに頼って新たに借入れをしまう事は、借金問題の解決の先送りとなってしまい、根本的な解決にはならないのではないかと思われます…

 総量規制の影響で、今後の毎月の返済に不安がある方、まずはご相談ください。


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総量規制 見直しか

11月1日15時0分配信 時事通信より
『政府は1日までに、消費者金融や信販業界など貸金業への規制を緩和する方向で検討に入る方針を固めた。金融危機や貸金業者の倒産の影響で中小・零細業者の資金繰りが悪化しているため。改正貸金業法の再改正も視野に入れる考えで、金融庁、消費者庁、法務省などの関係省庁の政務三役で構成する検討会議を月内にも設置する。
 同法をめぐっては、来年6月の完全施行に備えて貸金業者が審査を厳格化しており、借り手側の資金繰り悪化に拍車を掛けている。このため完全施行時の柱の措置としていた、融資を利用者の年収の3分の1までに抑える「総量規制」について、先送りを含め見直しを検討。また、少額・短期の融資に例外的に高金利を認めるなどの「激変緩和措置」の導入可否も取り上げる予定だ。』 

総量規制の影響で、資金繰りに窮し、当事務所に債務整理の相談に訪れる方が増えているので、総量規制について書こうと思っていた矢先に、このニュースが目にとまりました。

改正の細かい内容がわからないので、何ともいえませんが、何だか議論が数年前の貸金業法改正の頃に逆戻りしているような気がしますが…。総量規制をする事でこのような事態が生じるのは当然予測されていた事ですし、それ故、影響を受ける人については、公的融資制度の拡充が求められていたのでは…。

 「少額・短期の融資に例外的に高金利を認めるなどの「激変緩和措置」」というのは、確か改正当時も相当議論されていたような…。結局それを認めると、グレーゾーンの高金利を温存しかねないかと。しかも例外的な高金利を明文化すると、グレーではなく、正当に高金利を取れます…

 総量規制で資金繰りに行き詰まりそうな人というのは、むしろ多重債務者予備軍といえるので、新たに借り入れをするのではなく、逆に既存の債務を整理した方が得策な場合も多いかと思います。

 総量規制は、貸金業法の再改正がない限り、法律により、来年6月18日までに施行予定となっておりますが、それを先取りし、各消費者金融、カード会社のキャッシング枠が圧縮されたり、年収を証明する源泉徴収票等の提出を求められたり、キャッシングの利用が停止され、返済のみしかできない方がかなり増えているようです。毎月の返済が高額となり、どうしたら良いかわからないという場合には、債務整理という形で解決する手段がございます。

 債務整理のご相談は、最寄りの弁護士会・司法書士会で、受け付けております。当事務所でも、無料でご相談を承っておりますので、まずはご相談下さい。


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本日の過払い訴訟の結果のご報告

 本日は青梅簡易裁判所での大手消費者金融に対する過払い訴訟3件の2回目の期日で、

 1件目は相手方から何ら書面が提出されず、弁論終結・次回判決言い渡し、

 2件目は双方準備書面を提出・陳述の上、弁論終結・次回判決言い渡し、

 3件目は過払元金+利息満額での訴訟上の和解で終結いたしました。

 判決言い渡し予定の2件は特に争いもなく、当方の主張が全面的に認められる可能性が高いのですが、判決取得後、請求金額の回収まで予断を許しません。

 以前お話させていただいた東京簡裁だけでなく、どの裁判所も、今後は、
争点がない場合は、判決までかなりスピーディーに進むのかなと思いました。

 自分の訴訟までの順番待ちの間、他の方の過払い返還訴訟を傍聴していましたが、他の方の場合も私と同じように、2回目の期日で裁判官が弁論を終結し、次回判決言い渡しと告げておりました。

 裁判所としても、争点もないのにダラダラと期日を重ねることに時間を費やされたくないのでしょう・・・・・ 消費者金融等の業者が行う貸金返還訴訟は、争点のない裁判の典型例ですが、通常1回で結審しますからね。


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債務者保護へ基準改定 サービサー規制で法務省

債務者保護へ基準改定 サービサー規制で法務省

『法務省は25日までに、民間の債権回収会社(サービサー)について、債務者保護の観点を明確化し健全な営業を促進するため、認可や不利益処分の基準を具体的に記載した「事務ガイドライン」の改正に向け検討を始めた。2010年3月までにまとめ、同4月からの施行を目指す。
サービサーの営業許可条件や業務規制を定めた債権管理回収業特別措置法に基づく現行ガイドラインは03年に制定。サービサーの取扱債権額が03年6月末の88兆円から08年12月末には252兆円と急増しており、不正な取り立てなど法令違反行為をより詳しく例示し、不適切な営業活動をしないよう促すことにした。
現行のガイドラインでは、営業を不許可とする理由として「素行不良者が回収業務に従事している」などを例示しているが、さらに事例を追加。不正な債権回収手段の例として「残存債務額を偽って支払い義務があるように装う」などを挙げているが、これも具体例を増やす見通し。
また、貸金業や不動産鑑定業などの兼業を許可する条件やグレーゾーン金利で支払いを約定している債権の取り扱いなども見直し対象となりそうだ。

ガイドラインは法務省担当者の基準集だが、サービサーが自主的に不適切な行為を回避する判断材料となるように公開している。
民主党は先の通常国会で取り立て規制強化を柱とする同法改正案を提出したが衆院解散で廃案になった。09年政策集でも法改正を提唱している。』

 「残存債務額を偽って支払い義務があるように装う」の関連で、貸金債権の時効が完成しているにも関わらず債権を譲り受け、請求をするケースや、昨今では訴訟提起をして回収を図るケースも見受けられます。消費者の無知につけこんで回収を図っているとの誤解を招きかねない行為であり、これらの行為に対しても規制を強化すべきと思います。



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過払い訴訟を提起したのに調停手続き?

 昨日東京簡裁に過払い訴訟を提起した事件(4件)について、
本日裁判所から期日調整の連絡があり、4件とも期日が指定されました。
 
 東京簡裁は事務効率が良いからなのか、
人員が充実しているからなのかわかりませんが、
訴訟提起をすると即日期日が指定されるので、こちらとしてもありがたいです。
(同じ事は立川簡裁にも当てはまり、訴状提出に行くと、その場で期日を指定できます。)
 
 なお、指定された期日のうちの1件について、
最初裁判所書記官より、
「先生、お願いがあるのですが・・・」と言われ、何事かと思い聞いてみると、

「現在、当係は非常に事件が立て込んでいて、できれば訴訟の前に被告と墨田で調停をお願いできないでしょうか?」と言われました。

 少々びっくりしましたが、
「本件は取引の途中で中断があり、被告より時効を主張される可能性が高く、
調停ではまとまりませんよ」と伝えると、

「わかりました。それでは期日を指定します」といわれ、期日が指定されました。

 昨日訴訟で出廷したときもそうでしたが、
東京簡裁の法廷の傍聴席は、裁判の順番待ちで人が溢れかえっている状態で、
数年前よりもかなり事件が増えているような気がします。

 最近の大手消費者金融の任意での過払い返還額の低下で、
過払い訴訟に持ち込むケースが増えているのが大きな要因かなと思われます。

 後は、貸金業法の改正による取り立て規制により、業者の方で無茶な取り立てができなく
なり、貸金返還訴訟での回収を図るケースが増えているのも要因なのかなと思います。

 昨日提出した事件は、いずれも争点があり、裁判が長期化しそうですが、
少しでも多くの過払い金の回収を目指して参ります。


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プロフィール

fujino.kabarai

Author:fujino.kabarai
東京司法書士会会員 会員番号第5141号 
簡裁訴訟代理等認定 認定番号第401342号

経歴
昭和47年 埼玉県生まれ
早稲田大学法学部卒業
大学卒業後、東京都内の司法書士事務所で補助者として4年間、司法書士の登記実務を経験し、平成16年 司法書士試験合格。平成17年から1年間、東京都内の司法書士合同事務所で債務整理担当司法書士として債務整理業務に従事する。その後、東京・神戸・福岡に展開する司法書士法人の役員兼司法書士として、主に消費者問題に従事。
その後地元東京に戻り、平成21年6月、ふじの司法書士事務所開設。

業務内容
債務整理(任意整理・特定調停・破産・個人再生(個人民事再生))・過払請求だけでなく、悪徳商法対策(クーリングオフ・特定商取引法・消費者契約法による取消し・商品代金の既払金請求)・敷金返還手続等消費者問題全般に取り組んでいる。

事務所紹介
ふじの司法書士事務所
http://www.js-fujino-office.net/

事務所所在地
東京都立川市柴崎町3−8−7
アーバンコア・カサイビル3階(JR立川駅 南口徒歩2分)

連絡先:電話:042−595−7791
(電話受付 平日月〜金9:00〜20:00 面談は土日及び平日夜間も対応※時間外でも携帯に転送されますので、迅速に対応することが可能です)
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