〜相続放棄〜生涯で一度とは限りません。

本日は土曜日ですが、相続放棄のご相談・ご依頼を承りました。

お父様が多額の負債を抱えて2月にお亡くなりになられ、亡くなったことを依頼者の方が知ってから間もなく3ヶ月となるため、急いで手続きをする必要があるため、本日、戸籍謄本等の書類をご持参頂き、手続きに着手致しました。

来週中に東京家庭裁判所立川支部に申立てを行う予定です。

なお、依頼者にはお母様がおられますが、お母様はお父様名義の住居に住んでおり、この住居を承継することを希望されているため、相続放棄はせず、お父様の負債を相続し返済していくとのことです。

よって、依頼者の方には、将来的にお母様が先に亡くなった場合、お母様が承継したお父様の負債について、再度相続の問題が生じるので、これを免れるためには、お母様の相続について、再度相続放棄手続きが必要とご説明致しました。

このように、相続放棄は相続人ごとに個別に行うことができることや、被相続人の生前に相続放棄をすることが認められていないため、同じ負債について、上記のように生涯で2回相続放棄する必要があるケースもあります。

相続放棄のご相談は無料で承っております。
また、遠方にお住まいの方でも、対応可能です。

まずはお気軽にご相談下さい。

NISグループが民事再生申立て

5月9日、NISグループ(旧社名ニッシン)破綻し、東京地裁に民事再生の申立てをしました。

最近の過払い請求への対応から、近い将来こうなることはある程度予想はしていましたが…。


再生計画の内容(弁済率・弁済時期)はまだまだ未定です。

参考までに、過去に破綻した消費者金融の過払い金の弁済率は、

クレディア(民事再生):弁済率40%。ただし30万円以下は全額保護

アエル(民事再生):弁済率:一律5%

武富士(会社更生):弁済率:一律3.3%

となっています。

せめてクレディア並みの弁済率になってくれればと願います。

なお、今後、NISに対して過払い請求をしたい方は、全て、裁判所に債権届出をする必要が出てきます。

当事務所では、NISと過去に取引があって完済した方、現在取引中で返済中の方につきまして、今後の手続き等のご相談を無料で承っております。

なお、前述のクレディア(現在フロックス)、アエルについては、裁判所における再生手続きが終わったたせいか、最近はほとんど報道されておらず、ご存知ない方も多いかと思いますが、裁判所における再生手続きの所定の期間内に債権届出をしていなかったとしても、今からでも、上記の弁済率による過払い請求は可能です(ただし、再生手続開始決定後も支払いを継続していた場合には色々と争点はありますが)。

クレディア(フロックス)、アエルの過払いにつきましても、無料でご相談を承っております。お気軽にご相談下さい。


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移送申立て→却下

連休明けは慌ただしい1週間となりました。


今週は、過払い訴訟の代理人として青梅簡裁、立川簡裁への出廷、過払いの本人訴訟支援のため、東京地裁立川支部へご本人との同行と、連休明けの月曜日から今日まで、ほぼ毎日裁判所に足を運んでいました。

裁判は、簡裁では和解に代わる決定、地裁では受諾和解で解決したものもあれば、 次回期日に続行となったものもありました。

簡裁の事件の中で、本来なら今週が初回期日のものがあったのですが、被告である大手消費者金融A社より事前に移送申立てがされてしまい、今週の期日が取り消されてしまったものが1件ありました。
移送の理由は、引き直し前の貸金残高が50万円、引き直し後、貸金残高がなくなり過払い金が100万円、合計すると150万円なので、司法書士の代理権である140万円を超えるので、事件は簡裁ではなく地裁に移送すべきというもの。

しかしこれは完全な解釈の誤りです。

貸金請求と過払請求は訴訟物は別であり、今回の過払い請求自体、訴額140万円以下ですから、司法書士の代理権の範囲内で管轄は簡裁です。また、仮に相手が、本訴たる過払い請求に対して、みなし弁済を主張して貸金請求の反訴を提起してきたとしても、今回の貸
金請求の訴額も140万円以下で司法書士の代理権の範囲内ですから、地裁には移送されず、簡裁が管轄となります。

被告より移送申立てがされた場合、移送を却下してもらうためには、通常、裁判官より意見書の提出を求められることが多いのですが、今週に別件でその簡裁に出廷したら、法廷内で書記官より、「決定が出てますのでお渡しします」と言われ、見てみると、こちらが意見書を提出するまでもなく、裁判官が、被告の主張を一蹴し、移送申立てを却下してくれていました。

こちらとしては意見書を作成・提出する手間が省けて本当に助かりました。

裁判官としても、移送申立てに法的根拠が全くないので、意見書を提出するまでもなく、さっさと申立てを却下してくれたのかもしれません。

過払いの支払いを渋る業者ほど、このような移送申立てその他あらゆる手段を使って時間稼ぎをしてきます。

よって、今回のように裁判官がスピーディーな対応をしてくれると本当に有難いです。

これからも業者の時間稼ぎに屈することなく、スピーディーに訴訟が進行するよう、自分自身も、スピーディーに動いていきたいと思います。


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債務整理の方針の確定時期

今日は祝日ですが通常通り業務を行っておりました。

昨日はご夫婦の債務整理の面談を行いました。

お二人で負債総額が高額のため、最初は、お仕事をされているご主人については個人再生、専業主婦の奥様については自己破産をお勧めしましたが、その後お話を伺っているうちに、消費者金融・カード会社の数社について、数年前に完済しているものがあることがわかり、二人とも過払いが見込めれば任意整理でいける可能性も出てきたことから、債権調査の結果、再度債務整理の方針を検討する旨お伝えし、受託致しました。

なお、受託の際、任意整理・個人再生・自己破産全ての手続きのメリット・デメリット、手続きの流れ、発生する費用もご説明致しました。

最初のご相談・受任の段階では、債権調査が未了ですし、正確な家計の収支・財産が不明な場合も多いですから、債務整理の方針を任意整理・個人再生・自己破産のいずれかにすぐに確定する必要はなく、債権調査により債権額や過払い金の有無を確認し、正確な家計の状況・財産状況を確認した上で、債務整理の方針を確定することができます。

また、ご相談の際は、あれこれと資料を揃えてからご来所する時間的・精神的な余裕がないことも多いかと存じます。

当事務所では、ご相談の際、特に細かい資料をお持ち頂かなくても、最低限、免許証・保険証等のご本人確認の証明書をご持参の上、ご来所頂ければ、事務所にて詳細な聞き取りをさせて頂き、特に問題なければ即ご依頼をお受けすることが可能です。

ゴールデンウィーク中もお電話・メールにてご相談を受け付けております。

まずはお気軽にご相談下さい。


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本人訴訟に同行、ようやく弁論終結。

先週は過払いの本人訴訟が数件あり、依頼者の方と一緒に裁判所に行ってきました。

その中で、昨年11月に提訴し、先週で4回目の期日を迎える裁判がありました。

事前に依頼者の方と打ち合わせ。

取引は一連で途中完済もなく、過払い利息の発生時期も平成21年以降で、ほとんど争点はないにもかかわらず、被告が準備書面を小出しに提出してきたり、期日に支配人が出廷してきて、色々と時間稼ぎをされてしまったため、裁判が長期化してしまいました。

前回の期日で、裁判官より、「次回期日までに被告からの準備書面に対して反論の準備書面を提出してくれれば、次回結審します」と言われていたため、私が準備書面を作成。そして、私から依頼者に対しては、「和解に応じる素振りを見せると、被告に付け入る隙を与えることになってしまうので、被告からの和解はキッパリと断り、裁判官に対しては判決を求めていきましょう」とアドバイスして裁判に臨みました。

予想通り被告から最初に和解案の提示がありました。金額は元金の8割5分程度で、返還は3ヶ月後。これまで他の事件では6割〜7割程度の提示しかなかったので、少しはマシな金額ですが、依頼者の希望額とはかなり開きがあります。
裁判官は和解をするには悪い数字ではないと思ったのか?、裁判官の指示により、この後法廷から別室に移動。

別室には被告・原告が別々に呼ばれることになりました。

最初に被告が呼ばれたので、その間に再度依頼者と打ち合わせ。
「裁判官より先程の被告の和解案に応じるよう強力に説得されるかもしれませんが、その場合、どうしても和解に応じざるを得ない状況となってしまった場合でも、先程の金額ではまだ少ないと思いますので、最低限和解に応じられる金額のラインを伝えて下さい」とアドバイスしました。

次に原告である依頼者が呼ばれました。なお、その際、私も依頼者と一緒に同席することを許可されました。


以下、わかりやすく会話形式にします。


裁判官「(私に対して)最近の被告の支払い状況はどうですか?」

私「判決後、控訴してくる可能性は高いですが、控訴審まで終わればすぐに満額支払ってきます」

裁判官「(控訴審までのおおよその期間を計算しながら)そうですか。そうすると今日結審し判決言い渡しとなって控訴されても、戻ってくる時期は先程の和解案と然程変わりがないですね」

裁判官「(私と依頼者に対して)判決と和解のどちらを希望されますか」

依頼者・私
「判決を希望します」

裁判官「わかりました。では今日で弁論を終結し判決とします」

この後被告も別室に呼ばれ、弁論終結となり、判決言渡期日が指定されました。

別室に呼ばれた時点で和解を覚悟しましたが、よく考えてみると、あの時間の法廷は他の事件もあり立て込んでいて、あまり時間を割けなかったので、他の事件も全て終わった後、別室で時間を割いてくれたのと、被告の和解案について私と依頼者で検討する時間を設けてくれたのだと思います。
裁判書類作成者である私に発言の機会も与えて下さり、また、依頼者に強引に和解を勧めることなく訴訟を終結して頂き、この事件を担当して頂いた裁判官には本当に感謝致します。

判決後、被告は控訴してくるでしょうが、控訴審まで終わり、依頼者に無事に返金されるまで、しっかりサポートしていきたいと思います。


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プロフィール

fujino.kabarai

Author:fujino.kabarai
東京司法書士会会員 会員番号第5141号 
簡裁訴訟代理等認定 認定番号第401342号

経歴
昭和47年 埼玉県生まれ
早稲田大学法学部卒業
大学卒業後、東京都内の司法書士事務所で補助者として4年間、司法書士の登記実務を経験し、平成16年 司法書士試験合格。
平成17年から4年間、東京都内の司法書士合同事務所及び大手司法書士法人において、債務整理及び消費者問題対策に従事する。
平成21年6月、東京・立川において、ふじの司法書士事務所開設。

業務内容
債務整理(任意整理・特定調停・破産・個人再生(個人民事再生))・過払請求だけでなく、悪徳商法対策(クーリングオフ・特定商取引法・消費者契約法による取消し・商品代金の既払金請求)・敷金返還手続等消費者問題全般に取り組んでいる。

事務所紹介
ふじの司法書士事務所
http://www.js-fujino-office.net/

事務所所在地
東京都立川市柴崎町3−8−7
アーバンコア・カサイビル3階(JR立川駅 南口徒歩2分)

連絡先:電話:042−595−7791
(電話受付 平日月〜金9:00〜19:00 面談は土日及び平日夜間も対応しております)
メール:soudan@js-fujino-office.net(24時間以内に返信いたします!)

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