12月に悪質商法110番=改正特商・割販法の施行で

12月に悪質商法110番=改正特商・割販法の施行で11月23日15時14分配信 時事通信
 改正特定商取引法と改正割賦販売法が施行される12月1日、全国青年司法書士協議会は悪質な訪問販売などの被害について、無料電話相談「悪質商法被害110番」を開催する。

 相談は午前10時から午後4時まで。番号は全国9カ所の相談窓口共通で、0120(121)023。必要に応じて近くの司法書士を紹介、被害救済に当たる。

 同協議会によると、法改正により悪質業者は信販会社のクレジット制度の利用が困難になるが、近年は海外の信販会社と契約した決済代行業者を通じ、外貨建てのネット決済を利用する手口で、改正法が対応しない「法の抜け穴」を突いた業者が出現しているという。

 同会は「規制強化を進めるためにも、多くの相談を寄せてほしい」と話している。 


 私は今回は直接の相談員ではありませんが、悪質な訪問販売・電話勧誘販売等でお困りの方がおられましたら、まずは上記連絡先までご相談下さい。

 なお、私も、これまで、浄水器・着物・宝石・資格教材等についての悪質な訪問販売・電話勧誘販売についての対策をして参りました。
 当事務所におきましても、ご相談は随時承っております。

 
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先週は自己破産・個人再生の業務が続きました。

 先週末の金曜日は、午前中は、貸金返還訴訟を提起されている依頼者の代理人として、霞が関の東京簡裁まで行ってきました。

 この方は、以前は別の弁護士事務所に債務整理を依頼されており、その間、支払いを半年以上停止していました。色々と事情があり、その事務所との契約を解除され、その後に当事務所に依頼された経緯があり、当事務所へ来られたときには、既に裁判所に訴えを提起されており、ご依頼後すぐに代理して、貸金返還訴訟に対応をすることになりました。

 特に争点もなく、分割払いで将来利息をカットしての和解を、先方にお願いしましたが、先方の担当者いわく、延滞期間が長いので、一括返済か、頭金をある程度用意しての短期での分割払いでの和解でなければ、判決を求めるとのこと。

 依頼者が最大限用意できる頭金及び毎月返済に充てられる金額を裁判官と担当者に伝え、もしその案を受け入れられなければ、返済は厳しくなり、自己破産か個人再生を検討せざるを得ないと伝えたところ、先方の担当者が検討するとのことでしたので、とりあえずあと一回、口頭弁論期日が設けられる事になり、結論は持ち越しになりました。

 こちらの提案を受け入れてくれれば、依頼者は任意整理で何とか返済していくことが可能ですが、それが無理であれば、早急に自己破産あるいは個人再生に方針変更をする必要が出てきます。
 


 その裁判の出廷後、自己破産を申し立てていた依頼者の破産審尋の同行のため、東京地裁立川支部へと向かいました。

 自己破産や個人再生における裁判官又は再生委員との審問には、私は必ず依頼者の方と同行するようにしております。

 ほとんどの方は、裁判所に行く事は生まれて初めてのケースが多く、裁判所に行くというだけで、かなり緊張される方もいらっしゃいます。、私が一緒に行くことで、少しでも依頼者の方に安心感を与えられればと考えております。

 なお、その日の破産審問は特に問題なく終わりました。そして、管財事件とはならず、同時廃止となり、数ヵ月後に免責審問が行われ、免責許可決定が出る見込みです。

 まだ免責許可決定が出ていないので終わりではないですが、破産審問→同時廃止でOKとなると、とりあえずはほっとするのがいつもながらの素直な心境です(管財事件となると費用と時間がかかりますので・・・・・)。

 それにしても、振り返ってみると、先週の1週間は、方針変更で任意整理から自己破産となった人との打ち合わせ、個人再生の受託が数件、受けた電話相談のほとんどが自己破産で、不思議と任意整理や過払いではない業務がメインでした。

 不況によるボーナスのカット・減額、雇用情勢の悪化、総量規制の影響等で、今後、自己破産・個人再生のご相談が増えていく可能性もあります。

 当事務所におきましては、いつでも、自己破産・個人再生のご相談に応じております。また、収入の少ない方につきましては、要件を充たす場合、法テラスを利用するようにし、また、必要に応じ、生活保護支援も行っております。
 
 まずはお気軽にご相談下さい。

 
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昨日は東京地裁立川支部へ自己破産申立てに行ってきました。

 本年7月に債務整理を受任した依頼者の方について、就業不可能で収入も見込めず、
支払不能状態であるため、私の方で自己破産申立書類作成手続きを行い、
昨日、依頼者の方と一緒に管轄裁判所(東京地裁 立川支部)に
自己破産の申立てに行ってきました。

 この方は生活費が不足したために、やむを得ず借入をしてしまった事が原因で
支払い不能状態となり、特に破産法上の免責不許可事由もなく、
また、財産も全くないため、管財事件とはならず、同時廃止により手続が終結する見込みです。

 自己破産の申立は、借り入れ内容・依頼者の方の借り入れの経緯・家計の状況・
資産状況をこと細かく書面によって説明し、さらにはそれを裏付ける書面も必要となり、

 私もこの仕事を始めたばかりの頃は中々要領を得ず、書面作成に相当苦労いたしました。

 また、破産申立の大変な事は、申立をする裁判所ごとに書面作成の基準・書式・同時廃止か
管財事件かの考え方が微妙に異なり、各裁判所ごとの運用も理解する必要が出てきます。

 昨今、過払い返還の業務のみを受託し、
自己破産・個人再生といった、書類作成に労力を必要とし、
割に合わない?業務を受託しない弁護士・司法書士も存在するとのこと・・・・・
大変残念なことです。

 当事務所におきましては、自己破産・個人再生について、
それぞれの要件を充足する場合、逆に制度を積極的に活用することを提案しております。

 また、法テラスによる法律扶助を活用することで、
報酬のお支払が難しい方についても、ご依頼を承っております。

 自己破産・個人再生は、書類を集めるのが面倒だからと、
安易に、毎月高額の返済となる任意整理を選択することはお勧めはしておりません。

 人それぞれ考え方は違うとは思いますが、任意整理で3年間〜5年間高額の返済をし、
その結果、貯蓄が全くできないという状態ではなく、

 自己破産・個人再生をすることで、将来の返済が減額・免除され、
将来的にある程度貯蓄ができ、少しでも余裕のある生活を送っていただきたいと願っております。


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自転車操業状態からの脱却を

 前回の記事でも触れましたが、借入額を原則年収の3分の1に制限する総量規制の実施が近づき、消費者金融・カード会社の多くが、新たな貸付けを停止したり、キャッシングの利用枠を縮小したりするようになってきました。

 その結果、これまで、他社に返済するために、借り入れをするといった行為を繰り返し、いわゆる自転車操業的な資金の運用をしていた人が、総量規制の影響で、返済のための資金の調達ができなくなり、行き詰まった結果、相談に訪れるケースが増えております。

 このような方は、本来自己の返済能力以上の借入れをしてしまっている事が多いと思われます。 今回の総量規制の実施は、現在の自己の借金について、他人(他社からの借入)に頼らず自身の収入から本当返済ができるかを客観的に考え直す良い機会と思えます。

 そして、自己の借金問題を解決する選択肢の一つとして、債務整理(任意整理・個人民事再生・自己破産)を検討してみてはいかがでしょうか。

 なお、仮に現在政府が検討中とされる総量規制緩和・特例高金利が導入されたとしても、それに頼って新たに借入れをしまう事は、借金問題の解決の先送りとなってしまい、根本的な解決にはならないのではないかと思われます…

 総量規制の影響で、今後の毎月の返済に不安がある方、まずはご相談ください。


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総量規制 見直しか

11月1日15時0分配信 時事通信より
『政府は1日までに、消費者金融や信販業界など貸金業への規制を緩和する方向で検討に入る方針を固めた。金融危機や貸金業者の倒産の影響で中小・零細業者の資金繰りが悪化しているため。改正貸金業法の再改正も視野に入れる考えで、金融庁、消費者庁、法務省などの関係省庁の政務三役で構成する検討会議を月内にも設置する。
 同法をめぐっては、来年6月の完全施行に備えて貸金業者が審査を厳格化しており、借り手側の資金繰り悪化に拍車を掛けている。このため完全施行時の柱の措置としていた、融資を利用者の年収の3分の1までに抑える「総量規制」について、先送りを含め見直しを検討。また、少額・短期の融資に例外的に高金利を認めるなどの「激変緩和措置」の導入可否も取り上げる予定だ。』 

総量規制の影響で、資金繰りに窮し、当事務所に債務整理の相談に訪れる方が増えているので、総量規制について書こうと思っていた矢先に、このニュースが目にとまりました。

改正の細かい内容がわからないので、何ともいえませんが、何だか議論が数年前の貸金業法改正の頃に逆戻りしているような気がしますが…。総量規制をする事でこのような事態が生じるのは当然予測されていた事ですし、それ故、影響を受ける人については、公的融資制度の拡充が求められていたのでは…。

 「少額・短期の融資に例外的に高金利を認めるなどの「激変緩和措置」」というのは、確か改正当時も相当議論されていたような…。結局それを認めると、グレーゾーンの高金利を温存しかねないかと。しかも例外的な高金利を明文化すると、グレーではなく、正当に高金利を取れます…

 総量規制で資金繰りに行き詰まりそうな人というのは、むしろ多重債務者予備軍といえるので、新たに借り入れをするのではなく、逆に既存の債務を整理した方が得策な場合も多いかと思います。

 総量規制は、貸金業法の再改正がない限り、法律により、来年6月18日までに施行予定となっておりますが、それを先取りし、各消費者金融、カード会社のキャッシング枠が圧縮されたり、年収を証明する源泉徴収票等の提出を求められたり、キャッシングの利用が停止され、返済のみしかできない方がかなり増えているようです。毎月の返済が高額となり、どうしたら良いかわからないという場合には、債務整理という形で解決する手段がございます。

 債務整理のご相談は、最寄りの弁護士会・司法書士会で、受け付けております。当事務所でも、無料でご相談を承っておりますので、まずはご相談下さい。


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プロフィール

fujino.kabarai

Author:fujino.kabarai
東京司法書士会会員 会員番号第5141号 
簡裁訴訟代理等認定 認定番号第401342号

経歴
昭和47年 埼玉県生まれ
早稲田大学法学部卒業
大学卒業後、東京都内の司法書士事務所で補助者として4年間、司法書士の登記実務を経験し、平成16年 司法書士試験合格。平成17年から1年間、東京都内の司法書士合同事務所で債務整理担当司法書士として債務整理業務に従事する。その後、東京・神戸・福岡に展開する司法書士法人の役員兼司法書士として、主に消費者問題に従事。
その後地元東京に戻り、平成21年6月、ふじの司法書士事務所開設。

業務内容
債務整理(任意整理・特定調停・破産・個人再生(個人民事再生))・過払請求だけでなく、悪徳商法対策(クーリングオフ・特定商取引法・消費者契約法による取消し・商品代金の既払金請求)・敷金返還手続等消費者問題全般に取り組んでいる。

事務所紹介
ふじの司法書士事務所
http://www.js-fujino-office.net/

事務所所在地
東京都立川市柴崎町3−8−7
アーバンコア・カサイビル3階(JR立川駅 南口徒歩2分)

連絡先:電話:042−595−7791
(電話受付 平日月〜金9:00〜20:00 面談は土日及び平日夜間も対応※時間外でも携帯に転送されますので、迅速に対応することが可能です)
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