fc2ブログ

本日(平成25年12月27日)夕方、来年(平成26年1月6日)受付の不動産登記のオンライン申請を行いました。

本日は官公庁の御用納めの日です。

司法書士の業務に関係する官公庁は、法務局・裁判所ですが、いずれも、本年の業務は本日で終了し、明日の12月28日(土)~来年1月5日(日)までが休みで、1月6日(月)が業務開始となります。

上記期間は、不動産登記のオンライン申請も受付されません。

ちょうど来年1月6日に受付を必要とする不動産登記の申請があったため、本日の夕方5時15分を過ぎた頃、不動産登記のオンライン申請を行いました。
来年年明け早々の業務を、本年中に準備して申請できたので、いつも思うのですが、オンライン申請は非常に便利です。

今年はオンライン申請をかなり有効に活用出来ましたので、来年は更に多く活用し業務の効率化を図っていきたいと思います。

インターネットでの登記簿閲覧は平日夜9時まで可能なため便利です。

先日、住宅ローン完済による抵当抹消登記のご依頼をお受けしました。

お話を伺ったところ、住宅ローンを組んだときの住所が前の住所で、住宅ローンを組んだ後に住民票を移動し、また、姓も変わったとのことでした。

その後、住所変更や氏名変更の登記をしたか定かでないとのことで、変更登記未了の場合、住所変更・氏名変更登記も併せて依頼するとのことでした。

そして、住所変更・氏名変更登記が必要な場合には住民票と戸籍謄本が必要である旨説明しました。

打ち合わせが終わったのが夜8時位だったので、インターネットでの登記簿閲覧がまだ間に合うと思い、急いで不動産登記簿を閲覧したところ、住所変更・氏名変更登記ともに完了していたため、すぐに依頼者に電話をし、住民票・戸籍謄本は不要と伝えました。

インターネットによる登記情報提供サービスの利用時間は、平日8時30分~21時までなので、夜間でも登記簿の閲覧ができるため、業務効率が上がり非常に助かります。

ちなみに、これまでは、年末年始や土日祝日はサービスを利用出来ませんでしたが、最近、毎月第2土曜日の8時30分~17時まで、インターネットによる登記簿の閲覧が可能になりました。

毎週土曜日は事務所で業務を行っているので、土曜日の閲覧サービスも便利です。

今後も、利用できる時間を伸長して頂き、将来的には、インターネットバンキングのように、基本的に毎日24時間稼働し、例えば毎週日曜日の夜9時~翌朝7時だけメンテナンスで休止のようなサービスが理想的です。

上記と連動して、オンラインによる登記申請も、申請の受付自体は法務局の執務時間である平日8時30分~17時15分までなのはやむを得ませんが、登記申請情報の送信可能時間については、現在の平日8時30分~21時より更に伸長して頂けると、業務効率が更にアップすると思います。
平日夜10時位や土曜日は普通に仕事をしていますので、この時間に登記申請情報作成・送信ができると仕事を翌日まで持ち越さずに済みます。

このように便利なツールは最大限活用し、事務所の業務効率をアップし、その結果依頼者の利益となるよう、努めていきたいです。


FC2 Blog Ranking

よろしければクリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村

お問合せはふじの司法書士事務所ホームページをクリック!

メールによるお問合せはsoudan@js-fujino-office.netまで

お電話によるお問合せはTEL:042-595-7791まで

夫婦間の売買と住宅用家屋証明

昨日は夫婦間の売買の決済があり、不動産会社へ。

数年前に夫婦共有で自宅を購入したのですが、近々離婚するとのことで、離婚の前に、奥様の共有持分30%全部をご主人へ売買により移転するとのことでした。

なお、離婚に伴う夫婦間の財産の名義変更の方法として、財産分与がありますが、今回は売買で名義変更するとのことでした。

売買なので、財産分与や贈与とは異なり、売買代金決済が必要ですので、領収書等で売買代金の受領の事実を確認し、登記原因証明情報・委任状にご署名・ご捺印頂きました。

なお、登記としては、土地建物の奥様の共有持分全部移転登記となるのですが、売買による建物の持分移転については、居住用建物で一定の要件を充たす場合、住宅用家屋証明書を添付すれば登録免許税が軽減されます。

今回はやや珍しいケースで、数年前にご夫婦で建物を購入した時にも、住宅用家屋証明書を添付して登録免許税が軽減されていて、今回の奥様からご主人への持分移転の際も、移転する建物の持分に関する住宅用家屋証明書を新たに取得し添付することで登録免許税は軽減されます。

よって、決済後、ご主人の住所地の市役所に出向き、住宅用家屋証明書を取得した上で、登記の申請を行いました。

ちなみに、住宅用家屋証明書を添付し登録免許税が軽減されるための要件の1つとして、建物の床面積が50平方メートル以上というものがあるのですが、
これは、建物の大きさ自体の要件であるので、移転する持分が少なくて、床面積×持分=が50平方メートル未満でも問題ありません。
今回の売買も、建物の床面積は約80平方メートルあるため、床面積×移転する持分(30%)=24平方メートルなのですが、建物の床面積の要件を充たすため、住宅用家屋証明書が取得でき、登録免許税が軽減されます。

不動産の売買・贈与・財産分与等、夫婦間や親族間の名義変更について、承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


FC2 Blog Ranking

よろしければクリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村

お問合せはふじの司法書士事務所ホームページをクリック!

メールによるお問合せはsoudan@js-fujino-office.netまで

お電話によるお問合せはTEL:042-595-7791まで

今日から仕事始め。1日慌ただしく過ごしていました。

新年、明けましておめでとうございます。

今年は1月5日(土)から業務を開始していたのですが、初日は事務所内の雑務がほとんどで、実質的には今日が仕事始めです。

今日は午前中、過払い訴訟のため立川簡裁に出廷。
初日なので入っている事件が少なく法廷内はガラガラかと思っていましたが、意外に事件が多く、傍聴席は順番待ちの人も何人かおられ、いつもと変わらない法廷といった感じでした。

午後は事務所に戻り、受任中の依頼者の方と面談。完済後の過払い請求の追加のご依頼を頂きました。

その後、今月決済予定の不動産の売買の書類作成・当事者の方々への連絡、受任中の自己破産・個人再生の依頼者との打ち合わせ等、慌ただしく過ごしているうちに、あっという間に夜になってしまいました。

売買に関しては、今では割と珍しい敷地権無しマンションで、売買契約書と底地の登記簿謄本を見比べていたところ、売買契約書記載の底地の持分がおかしいことに気付き、その連絡に追われ、自己破産に関しては、法テラスを利用するためにその必要書類のご説明等があったため、時間を要した気がします。

昨年もそうでしたが、業務多忙で、また、個人事務所ゆえに日々慌ただしく過ごしてはいますが、自己破産・個人再生・任意整理・過払い請求、相続登記・相続放棄、会社設立等、ご相談頂ければ迅速に対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

本年も宜しくお願い申し上げます。


FC2 Blog Ranking

よろしければクリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村

お問合せはふじの司法書士事務所ホームページをクリック!

メールによるお問合せはsoudan@js-fujino-office.netまで

お電話によるお問合せはTEL:042-595-7791まで

株式会社の設立の定款の認証・不動産の相続登記についてオンライン申請を行いました。オンラインによる定款認証は収入印紙代4万円の節約でメリットが大きく、登記のオンライン申請は作業効率が大幅にアップするため非常に助かります。

今月は株式会社の設立登記と不動産の相続登記のご依頼があり、それぞれちょうど書類が揃ったので、株式会社の設立定款認証と不動産の相続登記についてオンライン申請を行いました。

定款認証については、オンラインの場合、書面申請で発生する収入印紙代4万円分が節約になり、依頼者の負担がかなり軽減されますので、積極的に利用しています。

登記のオンライン申請は、導入後、色々とシステムが変わるので、変更当初はそれに対応するのが少し大変なのですが、慣れるとかなり使いやすいので、基本的にオンライン申請を積極的に利用しています。
申請ソフトや司法書士の電子署名も、操作に慣れたせいもありますが、以前より利用しやすくなった気がします。

法務局に出向いての書面申請しか出来なかった昔は、申請も回収も法務局まで出向く必要があり、人手が必要で作業効率が悪かったのが、今では事務所のパソコンを操作すればすぐに申請でき、添付書類は後で郵送すればよく、また、登記識別情報等の回収書類も法務局から郵送されてくるので、事務所からほとんど動かず手続きが可能になりました。

なお、申請書も含めて全て郵送するやり方もありますが、オンラインで申請した方が、登記申請の受付・登記の完了をメールで知らせてくれますし、申請内容が申請ソフトに記録されるため、手続きの管理が非常に楽です。

オンライン申請ですと、人手がかからず作業効率が大幅にアップするため、私の事務所のような個人事務所では本当に助かります。


欲を言えば、会社設立に関し、認証済定款の謄本やデータを郵送してくれると非常にありがたいです(現状は、どんなに遠方でも、申請した公証人役場まで出向いて取りにいく必要があります)。

また、不動産登記のオンライン申請に関しては、登記完了通知はメールされるのですが、登記完了後、登記識別情報通知や登記完了証、原本還付書類の発送に関してはメールによる連絡が全くないため、この点は改善して欲しいと思います(登記完了のメールを受け取ってから識別情報等の書類が届くまで結構タイムラグがあります。識別情報等の書類を受領しないことにはこちらの仕事はほとんど前に進まないです…)。

改善して欲しい点は色々ありますが、それでもオンライン申請でかなり仕事がやりやすくなりました。

今後も積極的に定款認証・登記においてオンライン申請を活用していきたいです。


FC2 Blog Ranking

よろしければクリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村

お問合せはふじの司法書士事務所ホームページをクリック!

メールによるお問合せはsoudan@js-fujino-office.netまで

お電話によるお問合せはTEL:042-595-7791まで
プロフィール

fujino.kabarai

Author:fujino.kabarai
東京司法書士会会員 会員番号第5141号 
簡裁訴訟代理等認定 認定番号第401342号

経歴
昭和47年 埼玉県生まれ
早稲田大学法学部卒業
大学卒業後、東京都内の司法書士事務所で補助者として4年間、司法書士の登記実務を経験し、平成16年 司法書士試験合格。
平成17年から4年間、東京都内の司法書士合同事務所及び大手司法書士法人において、債務整理及び消費者問題対策に従事する。
平成21年6月、東京・立川において、ふじの司法書士事務所開設。

業務内容
債務整理(任意整理・特定調停・破産・個人再生(個人民事再生))・過払請求だけでなく、悪徳商法対策(クーリングオフ・特定商取引法・消費者契約法による取消し・商品代金の既払金請求)等消費者問題全般に取り組んでいる。

事務所紹介
ふじの司法書士事務所
http://www.js-fujino-office.net/

事務所所在地
東京都立川市柴崎町3-14-21マル井ビル立川3階(JR立川駅南口徒歩4分)

連絡先:電話:042-595-7791
(電話受付 月~土9:00~19:00 面談は土日及び平日夜間も対応しております)
メール:soudan@js-fujino-office.net(24時間以内に返信いたします!)

債務整理の業務対応エリア
立川市・昭島市・武蔵村山市・東大和市・国立市・府中市・国分寺市・小金井市・調布市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・八王子市・日野市・あきる野市・福生市・青梅市・羽村市・町田市・多摩市・西東京市・東久留米市・清瀬市・小平市・東村山市・相模原市・所沢市・入間市・飯能市その他東京23区・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・群馬・山梨・長野・新潟全域対応
※任意整理・過払い請求は全国対応

最近の記事
月別アーカイブ
カテゴリー
リンク
ブログ内検索
RSSフィード
QRコード
QRコード