先日、住宅ローン完済による抵当抹消登記のご依頼をお受けしました。
お話を伺ったところ、住宅ローンを組んだときの住所が前の住所で、住宅ローンを組んだ後に住民票を移動し、また、姓も変わったとのことでした。
その後、住所変更や氏名変更の登記をしたか定かでないとのことで、変更登記未了の場合、住所変更・氏名変更登記も併せて依頼するとのことでした。
そして、住所変更・氏名変更登記が必要な場合には住民票と戸籍謄本が必要である旨説明しました。
打ち合わせが終わったのが夜8時位だったので、インターネットでの登記簿閲覧がまだ間に合うと思い、急いで不動産登記簿を閲覧したところ、住所変更・氏名変更登記ともに完了していたため、すぐに依頼者に電話をし、住民票・戸籍謄本は不要と伝えました。
インターネットによる登記情報提供サービスの利用時間は、平日8時30分~21時までなので、夜間でも登記簿の閲覧ができるため、業務効率が上がり非常に助かります。
ちなみに、これまでは、年末年始や土日祝日はサービスを利用出来ませんでしたが、最近、毎月第2土曜日の8時30分~17時まで、インターネットによる登記簿の閲覧が可能になりました。
毎週土曜日は事務所で業務を行っているので、土曜日の閲覧サービスも便利です。
今後も、利用できる時間を伸長して頂き、将来的には、インターネットバンキングのように、基本的に毎日24時間稼働し、例えば毎週日曜日の夜9時~翌朝7時だけメンテナンスで休止のようなサービスが理想的です。
上記と連動して、オンラインによる登記申請も、申請の受付自体は法務局の執務時間である平日8時30分~17時15分までなのはやむを得ませんが、登記申請情報の送信可能時間については、現在の平日8時30分~21時より更に伸長して頂けると、業務効率が更にアップすると思います。
平日夜10時位や土曜日は普通に仕事をしていますので、この時間に登記申請情報作成・送信ができると仕事を翌日まで持ち越さずに済みます。
このように便利なツールは最大限活用し、事務所の業務効率をアップし、その結果依頼者の利益となるよう、努めていきたいです。
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