ご相談の際は全ての債権者をお知らせ下さい。
全ての債権者のご申告は、任意整理の場合、毎月の収支を把握し、ご依頼を受けた債権者について将来の支払い可能額を考える上でも重要ですし、自己破産・個人再生の場合には、全ての債権者を裁判所に報告する必要がありますので、重要です。
1.友人・知人・親族といった個人からの借り入れ(破産・再生申し立ての際、必要書類である通帳の記載から、後で判明するケースが多いです)
2.勤務先からの借り入れ(給与天引きのケースが多く、給与明細から判明するケースが多いです)
3.奨学金(大学進学の際、親が手続きをしていて、ご自身が借り入れをしている実感がなかったり、支払いが滞ってもあまり電話での督促がないため、借り入れという認識が薄いと思われます)
4.滞納家賃(借り入れという認識がなく、破産・再生申し立ての際、必要書類である通帳や家計表の記載と、賃貸借契約書の賃料の記載が一致せず、判明する場合が多いです)
以上、一般の方が債権者として気付きにくい代表的なものを挙げました。
全てのお借入れ内容をご申告頂き、家計の収支をお伺いした上で、上記の債権者が含まれていて、これを除外したい場合には、任意整理ができる余地があるかどうかについて検討する事になります。
なお、借り入れ内容は把握していても、第三者に話すのが恥ずかしくて抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、隠さずに全てお話をされた方が、手続きが必ず良い方向に進みますので、勇気を出してお話頂ければと思います。

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